保険法Q&A
任意規定
【任意規定の例】
保険法第二章損害保険第6条(損害保険契約の締結時の書面交付)第1項
保険法には書面交付義務に関する条文があります。
「保険者は、損害保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 保険者の氏名又は名称
二 保険契約者の氏名又は名称
三 被保険者の氏名又は名称その他の被保険者を特定するために必要な事項
四 保険事故
(中略)
十一 損害保険契約を締結した年月日
十二 書面を作成した年月日」
と規定されています。
しかしながら、本条は任意規定であることから、約款・事業規約等で書面(通常、共済/保険証券)を発行しないことを規定する。あるいは、契約申込書等で別段の合意をする等の措置を取った場合に、保険者は、書面交付義務を免れることができます。