用語集

支払備金

支払備金とは、保険契約に基づく保険債務の一つであり、保険業法の規定により、保険会社が、毎決算期において保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金、返戻金等のうち、まだ支出として計上していないものについて、その金額を「支払備金」として計上することとされています。

 支払備金には、決算期において、「既に報告を受けた事故につき個別に支払額を見積もる普通支払備金」と、「まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等について見積もりにより計算する既発生未報告損害支払備金」の二つにより構成され、既発生未報告損害支払備金は、金融庁長官の定める告示による計算方法により算出することとされています。

 なお、既発生未報告損害支払備金は、英語の「IncurredButNotReportedReserve」の頭文字をとって、IBNR備金ということもあります。

出典:アクセスFSA第42号