用語集
無認可共済(任意共済)
無認可共済とは、一般的に『根拠法のない共済』のことをいいます。この根拠法のない共済は、特別な根拠法に基づかずに設立された任意団体等で共済事業を行なう団体で、任意共済とも称されていました。平成17年に保険業法が改正になる以前は、「保険業」とは、不特定の者を相手方として、保険の引受けを行なう事業と定義されていましたので、根拠法のない共済は、“特定の者(○○共済会の会員等)を対象に共済事業を行なっている。”として、保険業に該当せず、保険業法の適用を受けないとの解釈により、契約者保護を図るための規制や監督官庁が無いなかで、勢力図を拡大していました。かかる状況のなか、マルチ商法まがいの共済団体に関する相談や苦情が国民生活センター等へ寄せられ、その相談件数も増加の一途を辿りました。
こうした状況を踏まえ、平成17年の保険業法改正において、保険業の定義から「不特定の者を相手方として」との要件を削り、根拠法のない共済についても、その契約者等の保護を図るため、その目的や対象を問わず、保険業法の規制の対象になりました。
平成18年4月1日以降、引き続き新規の共済契約を引き受けている根拠法のない共済団体で、保険業法の規制対象となった団体(民法上の公益法人が行なう共済事業を除きます。)は、保険業法上「特定保険業者」と定義され、この特定保険業者は、各財務局への届出を義務付けられると共に、平成20年3月末までに、①少額短期保険業者の登録の申請、②保険会社(生損保)の免許申請、③他の保険会社や制度共済商品の活用、④保有する共済契約の保険会社等への移転など、保険業法に即した対応を余儀なくされました。
平成20年3月末までに少額短期保険業者登録などの申請を行なっていなかった場合には、平成20年4月以降の新規共済契約の引受けは法令上禁止され、新規の引受けを行なっていた場合は、保険業法違反として罰せられることとなりました。
【ご参考】
根拠法のない共済に対する規制