用語集
特定保険業者
特定保険業者とは、平成17年改正前の保険業法においては「保険業」に該当しなかったが、改正後の保険業法において「保険業」に該当することになった事業、すなわち特定保険業を、法施行(平成18年4月1日)の際に行っていた者をいいます。
旧保険業法第2条第1項では、保険業とは「不特定の者を相手方として、保険の引受けを行う事業」と定義されていましたが、改正後の保険業法第2条第1項では、保険業の定義から「不特定の者を相手方として」との要件が削除されています。
詳細は、保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日法律第38号)附則第2条に規定されています。