保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日法律第38号)
附則第2条(経過措置)
この法律の施行の際現に特定保険業(第1条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第2条第1項に規定する保険業であって、第1条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第2条第1項に規定する保険業に該当しないものをいう。以下同じ。)を行っている者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までの間は、新保険業法第3条第1項の規定にかかわらず、引き続き特定保険業を行うことができる。
一
附則第4条第1項の規定により読み替えて適用する新保険業法第272条の26第1項又は第272条の27の規定により特定保険業の廃止を命ぜられた場合 当該廃止を命ぜられた日
二
施行日から起算して2年以内に新保険業法第3条第1項の免許又は新保険業法第272条第1項の登録の申請をした場合(前号に該当する場合を除く。) 当該免許又は登録の拒否の処分がある日
三
当該特定保険業を行う者から保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継することを約する者(施行日から起算して2年以内に附則第4条第7項、第8項、第11項又は第12項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請をした者に限る。)が当該2年以内に新保険業法第3条第1項の免許又は新保険業法第272条第1項の登録の申請をした場合(前2号に該当する場合を除く。) 当該免許又は登録の拒否の処分がある日
四
前3号のいずれにも該当しない場合 施行日から起算して2年を経過する日
2.この法律の施行の際現に特定保険業を行っている者のうち施行日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理のみを行う者(新保険業法第3条第1項の免許及び新保険業法第272条第1項の登録の拒否の処分を受けた者を除く。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3.この法律の施行の際現に特定保険業を行っている者(前項に規定する者及び附則第5条第1項各号に掲げる者並びに新保険業法第3条第1項の免許又は新保険業法第272条第1項の登録を受けている者を除く。以下「特定保険業者」という。)は、第1項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日後においては、当該各号に定める日から起算して1年を経過する日までの間に、その業務及び財産の管理を行う保険契約について、保険会社(外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。)若しくは少額短期保険業者との契約により当該保険契約を移転し、又は保険会社若しくは少額短期保険業者との契約により当該保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。
4.特定保険業者は、前項に規定する1年を経過する日までの間(同項の保険契約の移転並びに保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行うことができないことについて内閣総理大臣がやむを得ない事由があると認めるときは、内閣総理大臣の指定する日までの間)は、新保険業法第3条第1項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日以前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。