用語集
約定履行費用保険
約定履行費用保険は、被保険者が第三者との間であらかじめ約定している場合、その約定を履行することによって被保険者が被る損害に対して保険金を支払う保険です。
この被保険者が第三者との間で交わす約定は、「偶然な事由が生じたときに一定の金銭等の債務を履行または免除する旨の約定」と約款に規定されています。
少しわかりにくいので、大手カー用品店のタイヤ販売支援施策として採用されたタイヤスリップ補償制度を例に説明してみます。
先ず、カー用品店(被保険者)は、同店でタイヤを購入し、同店のサービスを利用して車両にその購入したタイヤを装着したお客様(第三者)と次のような約定を交わします。
【約定例(サービス約款)】
「お客様がタイヤ装着車両で公道を走行中、雪や雨を原因としたスリップ事故によりガードレール等に衝突し、車両損害が生じた場合、その車両修理代を○万円までカー用品店が負担する。」
その後、所定期間内においてお客様にスリップ事故が生じたときは、損害保険会社がお客様に保険金を支払うのではなく、サービス約款に基づきお客様の車両修理代を負担(=保険事故の発生)したカー用品店に保険金を支払います。
※実際の契約に際しては、その約定内容に応じて各種特約を付帯します。