用語集
認可特定保険業者
金融庁の資料[共済事業の規制のあり方についての方針(案)]によれば、平成17年の保険業法改正時に現に特定保険業者(※注)を行っていた者等であって、一般社団法人または一般財団法人であるもののうち、一定の要件に該当するものは、当分の間(第176回国会において「五年を目途として」に修正。)、行政庁の認可を受けて、特定保険業を行うことができるものとされ、この認可を受けた者を「認可特定保険業者」と規定しています。
(※注)
「特定保険業」
改正後の保険業法に規定する保険業であって、改正前の保険業法に規定する保険業に該当しないもの。
【ご参考】
金融庁資料
「共済事業の規制のあり方についての方針(案)」
本資料は、2010年4月14日に開催された第10回金融庁政策会議にて配布された資料の一部です。4月21日に配布された最新の資料はこちら
平成22年11月12日に成立した改正保険業法(閣法64号)
平成22年5月11日に第174回国会において提出された「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(※衆議院で修正有り)」が、平成22年11月12日に第176国会において成立しました。
議案審議経過情報はこちらをご覧ください。
【ご参考】
金融庁作成関係資料
法律要綱、新旧対照表、参照条文は国会審議の参考用として作成されたものです。