用語集
責任準備金
保険会社は契約時に契約者から保険料を収受し、契約期間中に発生した損害の補償を約束していますが、この保険料のうち、将来の保険金の支払いなどに備え「責任準備金」という準備金を積立てることが法律で義務付けられています。
責任準備金は、その積立てる目的別に普通責任準備金、払戻積立金、異常危険準備金、契約者配当準備金などに分かれます。
普通責任準備金は、消費者と契約した補償型保険のうち契約期間が終了していない契約の将来の保険金支払いに備えて積立てています。
また、近年、地震・台風等の巨大自然災害が発生し、各地に甚大な被害をもたらしています。こうした発生の時期・規模の予測が困難で、いったん発生すると巨額な損害を与えるようなリスクに対しても、確実な保険金支払いを行うため、保険会社は異常危険準備金を積立てることによりお客様への保険金のお支払いに対して万全を期しています。
出典:日本損害保険協会
責任準備金の積立水準は、積立方式と計算基礎率によって決まります。従来、責任準備金の計算基礎率には保険料の計算基礎率を用いていましたが、平成7年に改正、平成8年4月より施行された保険業法において「標準責任準備金制度」が導入され、責任準備金の積立方式だけでなく計算基礎率についても、監督当局が定めることになりました。つまり、標準責任準備金とは、保険会社が設定する保険料水準にかかわらず、監督当局が保険会社の健全性の維持、保険契約者の保護の観点から定める標準とする水準の責任準備金のことです。具体的には、新保険業法が施行された平成8年4月以降に締結した保険契約のうち金融庁長官が定めたものについて、次のような積立方式と計算基礎率により計算しています。
積立方式 : 平準純保険料式
予定死亡率 : (社)日本アクチュアリー会が作成し、監督当局が検証したもの
平成8年4月1日以降平成19年3月31日までに締結する保険契約
生保標準生命表1996(死亡保険用、年金開始後用)に基づく予定死亡率
平成19年4月1日以降締結する保険契約
生保標準生命表2007(死亡保険用、年金開始後用)・第三分野標準生命表2007に基づく予定死亡率
予定利率 : 平成11年3月31日までに締結した保険契約 年2.75 %
平成11年4月1日以降平成13年3月31日までに締結した
保険契約 年2.00 %
平成13年4月1日以降締結する保険契約 年1.50%
出典:生命保険協会