用語集
適用除外共済
平成17年に行なわれた保険業法の改正により、保険業法の適用範囲を契約相手方の特定・不特定で区分する仕組みを改め、原則として保険の引受けを行なっている者については、保険業法の規定が適用されることとなり、例外的に保険業法の規定を適用する必要がないと判断されるものについては、個別に法令で規定されることになりました。この保険業法の適用除外となるもの(1.団体の構成員相互間にきわめて密接な関係があることが社会通念上明らかであること 2.保険の引受けを行う主体(保険者)と相手方の間にきわめて密接な関係があることが社会通念上明らかであること 3.団体の構成員に保険への加入を主目的とした構成員がいないことが明確であること 等の要件を満たす団体である必要があります。)が行なう共済事業のなかから根拠法のある共済(いわゆる「制度共済」をいいます。)を除いたものを弊社では適用除外共済と称しています。
【ご参考】保険業の適用除外に該当するもの
1.改正保険業法第2条
(1)地方公共団体が住民を相手方として行なうもの
(2)一の企業内の共済
(3)一の労働組合内の共済
(4)子会社が、親会社及びその子会社を相手方として行なうもの
(5)一の学校内の共済
(6)一の町内会の共済
(7)これらに準ずるものとして政令で定めるもの
(8)政令で定める人数以下の者を相手方とするもの
2.保険業法施行令第1条の3
(1)地方公共団体が区域内の事業者、その役員・使用人を相手方として行うもの
(2)連結対象グループ企業共済
(3)宗教法人法の包括宗教法人、被包括宗教法人、これらの役員・使用人
(住職等)が構成する団体が、当該宗教法人、これらの役員・使用人、親
族を相手方として行うもの
(4)同一の国家公務員共済、地方公務員等共済組合の組合員が構成する団
体(同一の任命権者により任用された組合員が構成する団体に限る。)
が、組合員・親族を相手方として行うもの
(5)国会議員、同一の地方議会の議員が構成する団体が、その議員・親族
を相手方として行うもの
(6)一の専修学校、一部の各種学校内の共済
(7)同一の学校法人等が設置した学校の共済
(7)一の学校又は同一の学校法人等が設置した学校のPTA が、当該学校の学
生等を相手方として行うもの
(8)1,000 人以下の者を相手方とするもの